成年後見を利用できる方
①認知症などで判断能力が衰えた方
加齢による脳の老化によって人は誰でも判断能力が衰えてしまいます。高齢社会の日本では今後も認知症と診断される人が増えていきますが、こうした認知症高齢者を狙った悪質な消費者商法から守っていくことも求められていきます。
また最近は若年性認知症という病名をよく耳にするようになりましたが、若い方でも成年後見が必要とするケースが考えられます。
②知的障がい者で判断能力が不十分な方
生まれながらに脳に何らかの障がいがある方、子供のころに病気などで脳に何らかの障がいが残った方も成年後見制度によって法律的な保護が必要です。
知的障がい者の場合は、いわゆる、「親亡き後問題」といわれるものがあります。知的障がい児を親が介護していて、親が死亡した後の介護はどうなるのかといった問題です。成年後見制度はこの問題に対しての取り組みが可能となりました。
③精神障がいや高次脳機能障害などで判断能力が欠如した方
現代社会はストレス社会といわれますが、ストレスが原因となり精神が不安定になってしまうことは誰にでも起こりうるものです。また交通事故や脳梗塞などで脳に損傷を受けて、物忘れや記憶障害の症状が残ってしまうことがあります。成年後見制度というと認知症高齢者の方の利用を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、精神障がいや高次機能障害などで利用されるケースもあります。